
金鉱業界では、国際シアン化物管理規約により、以下の重要な受入基準が定められています。 シアン化物管理これらの基準は環境保護と野生生物の福祉にとって非常に重要です。
1. 貯水池および尾鉱池における高濃度シアン化物対策
の濃度が 弱酸可溶性シアン化物 貯水池の水と 尾鉱池 50 mg/lを超えると、 金鉱野生動物や家畜が水面に近づかないようにするための措置を講じる義務があります。このような措置には、貯水池や尾鉱池の周囲に柵を設置したり、水に浸かった場所に瓦礫を詰めたり、網で覆ったりすることが含まれます。
2. シアン化物濃度に関するデータ要件
金鉱山は、弱酸溶解物の濃度を証明する十分なデータを保有している必要がある。 シアン化物 尾鉱池、堆積浸出施設、溶解池のシアン化物濃度は 50 mg/L を超えません。このデータは、シアン化物を含む液体の適切な管理を確実にするために不可欠です。
3. 野生動物の死亡防止
金鉱山は、開放水域における弱酸性可溶性シアン化物の濃度が 50 mg/L 以下であれば、野生生物の大量死を防ぐことができることを証明する必要があります。これは、採掘地域の生態系のバランスを維持する上で重要な側面です。
4. 直接排出基準
金鉱山が廃水を直接地表水に排出する場合、弱酸可溶性シアン化物の濃度は0.5mg/Lを超えてはなりません。また、貯蔵場所は漏洩防止のために管理され、その場所およびその下流の地下水中のシアン化物(弱酸分解性シアン化物)の濃度が地域の地下水環境基準を超えないようにする必要があります。
5. 河川排水の混合区域規制
河川に汚水を排出する場合、監督官庁の許可を得て、一定長さの混合帯を設けることができる。ただし、混合帯下流の水中の遊離シアン濃度は0.022mg/Lを超えてはならない。また、金鉱山は測定プロセスを説明する必要がある。
6.間接排出基準
間接排水を行う金鉱山の場合、混合区域の下流の水中の遊離シアン化物濃度は 0.022 mg/L を超えてはなりません。
国際シアン化物管理協会によって設定されたこれらの基準は、環境と野生生物への悪影響を最小限に抑えることを目的として、金鉱業のシアン化物管理を規制する上で重要な役割を果たします。
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